節約・節税

大和リビングの家賃値上げを拒否した話|据え置きで更新できた実例

ネス

結論から言うと、値上げ通知にそのまま従う必要はありません。

私は2021年6月に大和リビングから通知を受け取り、交渉の末に値上げなしで契約を更新できました。

この記事では、実際に届いた通知書の内容と拒否できる法的な理由、管理会社に送った回答まで、実体験にもとづいて解説します。

先日賃貸で借りている大和リビングから値上げの通知が届きました。

8月で更新のタイミングで値上げとなるので同意して欲しいとのこと。

今回の更新は二度目、毎度値上げの通知が来るのかと思いネットで検索してみるとかなり同じ内容の話がありました。

結構同様な話が皆さん書かれていて時期がバラバラ、全国で同じ話があるのかと思うレベルです。

今回は値上げの要求に対して私がとった行動をご紹介します。

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経緯

今回届いた書類の内容は以下の通りです。

「賃室貸借契約の賃料等の改定に関するお知らせ」

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、ご入居いただいているお部屋の賃貸契約につきまして、次回の更新時から、下記の条件で賃料等の改定をさせていただきたく、ご案内申しあげます。
今回のご案内は、昨今の市場における物価上昇、消費税増税に伴い、賃料等の改定をお願いするものでございます。
つきましては、次回の更新時にあらためて改定後の賃料等を記載した更新契約書類をお送りいたしますので、更新契約書類が到着いたしましたら、趣旨ご賛同いただき、ご記名・ご捺印の上1部を弊社までご返送いただければと存じます。
更新後の契約期間につきましても、これまでと変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

1.対象物件 xxxx
2.改訂後の賃料等の金額
賃料(月額) 金61,000円 → 金63,000円
共益費(月額)金 3,600円 → 金 4,000円
更新料    金30,000円 → 金61,000円
3.賃料等の改定の時期
2021年8月1日から適用
4.その他
駐車場賃貸借契約がある場合は、駐車場の賃料は従前通りとさせていただきます。

以上

ネット上にあった情報とほとんど同じ内容でした。

家賃だけでなく更新料も大幅な値上げ。

他の賃貸物件では値上げはなかった上、すべて受けるのはうちの家計では厳しい状況です。

これまでの契約内容

  • 2017年8月より契約中
  • 築12年程
  • 今回で2回目の更新
  • 契約した当初は家賃が少し割安だったこともあり契約

値上げを断ることは可能なのか?

借地借家法が定める賃料増減請求権(家賃の場合)

家賃(賃料)の値上げについては、借地借家法第32条第1項に賃料増減請求権が定められています。

条文の要旨は「租税負担の増減や経済事情の変動、近隣の家賃相場と比較して不相当となったときは、当事者は将来に向けて賃料の増減を請求できる」というものです(e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090)。

なお、共益費は厳密にはこの条文の直接の対象ではありませんが、実務上は賃料に準じて扱われることが多いようです。

重要なのは、これは貸主からの一方的な変更ではなく「請求」だという点です。

増額に納得できなければ、こちらは今まで通りの家賃を払い続けることができます(同条第2項)。

ただし、これは絶対的な拒否権ではありません。

貸主が調停や訴訟に持ち込み、増額が正当と認められれば増額分が確定します。

その場合、不足していた差額には年1割の利息が上乗せされます(同項)。

なお、この種の請求事件は訴訟の前にまず調停を申し立てる決まりになっています(民事調停法第24条の2。e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222)。

とはいえ、実務上は少額の値上げのために貸主が調停・訴訟まで起こす例は多くありません。

書面や記録の残る形で「同意しない」と伝えるだけで、据え置きになるケースが多いようです。

更新料は別枠——合意がなければ従前の条件が原則

今回の通知には、更新料の値上げ(30,000円→61,000円)も含まれていました。

ここは注意が必要です。

借地借家法32条が対象にしているのは家賃(賃料)で、更新料は対象に含まれません。

更新料は法律で金額が決まっているものではなく、契約当事者の合意によって決まる性質のものです。

つまり、更新料の値上げに同意しなければ、従前の金額のままで更新するのが原則になります。

家賃・共益費の話と更新料の話は法的な扱いが別だと理解しておくと、交渉の場で混同せずに済みます。

「値上げは"お願い"」——調べて分かったこと

まず第一に値上げを断ることが可能なのか?という点です。

急に退去を求められても家族がいる上、仕事や保育園の関係上すぐに引っ越しは難しい状況です。

揉めるのだけは避けたい・・・

こちらも調べると色々と出てきました。

https://www.homes.co.jp/cont/rent/rent_00378/

https://www.chintai.net/news/2021/02/22/111397

内容を簡単にまとめると

  • 値上げは貸主・借主双方の同意が必要なので拒否はできる
  • 建物や土地の価値上昇や周囲の同様の賃貸物件と比べ、家賃が安すぎる場合に値上げが発生

ということです。

今回のケースは根拠となる資料等は添付されておらずかなりの値上げということで拒否することにしました。

今回行った行動

実際に送った内容

マイD-roomのお問い合わせフォームより送信しました。

  • 値上げの根拠となる資料が無ければ値上げを受けられないということ
  • 周囲の物件と比較してもほとんど家賃は変わらないということ

上記2点を送信して先方からの連絡を待ちます。

家賃の相場を調べるにはこちらのサイトを参考にしました。

https://www.homes.co.jp/chintai/price/

返信のテンプレート例

実際に送る文面に迷う方向けに、2パターンの例文を紹介します。

自分の状況に合わせて書き換えて使ってください。

【回答を保留する例】

「値上げ通知について確認しました。周辺相場を確認したいので、回答までお時間をいただけますでしょうか。」

【相場を理由に据え置きを求める例】

「ご案内いただいた金額ですが、周辺の同条件の物件と比較すると現在の家賃が相場に見合っていると考えております。つきましては、今回は現行の家賃での更新をお願いできますでしょうか。」

これらの例文は一般的な参考であり、個別の契約への法的助言ではありません。

契約内容や状況によって適切な対応は変わるため、不安な場合は次の章も参考にしてください。

交渉がまとまらない場合は

今回は書面のやり取りだけで値上げなしの更新ができました。

ただ、貸主によっては話がこじれることもあります。

念のため、決裂した場合の対処法も知っておくと安心です。

  • 同意書にすぐサインしない:一度署名すると、後から覆すのは難しくなります。
  • 法定更新という選択肢がある:更新書類を返送しないまま契約期間が満了すると、契約は「法定更新」となり従前の条件のまま続きます(一般的な普通借家契約の場合。定期借家契約は対象外です)。
  • 決裂したら内容証明郵便を検討:口頭やメールだけでは記録が残りにくいため、正式に意思表示をしたい場合に使えます。
  • 高額な値上げや訴訟をちらつかされたら専門家へ:個別の事情によって結論は異なるため、対応に迷う場合は弁護士や国民生活センターなどの専門家に相談してください。

まとめ

今回の返信用封筒と資料も同封されており、何も考えず返送すると自動で値上げがされるというものでした。

2回目ですが毎回値上げの資料を送付しているのではないかと思えるほど他の方も困っているのではないかと思いました。

リベ大の書籍「お金の大学」にもありましたが不動産は消費者が知らないうちに多くのお金を払ってしまっていることが多いみたいです。

まずは交渉することが重要ではないかなと思います。

先方からの連絡を待ってみます。

【2021年6月・交渉の結果】

先方からの連絡を待ったのち、値上げなしで契約を更新できました。

よほどの事情がない限り、値上げの請求だけで押し切られることは少ないようです。

書類が届いても慌てず「値上げには同意できません」と伝えることが大切です。

(本記事は2021年の実体験にもとづきます。2025年に内容を見直し、法的根拠や対応の選択肢を追記しました。)

家賃以外の固定費も一緒に見直したい方は、30代からの固定費削減ガイドもあわせてどうぞ。

調べてみると不動産に関しては普通の人が知らないことが多くあるみたいです。

  1. 周辺相場と比較してみる
  2. 高かったら値下げを要求する
  3. 交渉決裂したら別の選択肢を検討する

こういった方法で家賃交渉可能です。

この本は家賃が高いと感じている方には交渉の方法や不動産会社がどう動いてくるのかということが書かれています。

非常に参考になる内容なのでぜひ一度手にとって読んでみて下さい。

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30代既婚 子供男の子2人
高配当系の投資とインデックス投資を組み合わせて運用中
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今の生活を変えたいと日々行動する
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