【税金】医療費控除を利用しよう!
医療費控除ってご存知でしょうか?
確定申告をしなければならないので敷居が高く感じられるかもしれません。
ただ申告するだけで一部の医療費が戻ってくる仕組みです。
利用しない手はありませんので年間で10万円以上医療費を払っている方は
ぜひ利用してみましょう!
医療費控除とは
医療費控除とは、一定額を超える年間の医療費を支払った場合に
税金の控除が受けられる制度のことです。
年間で10万円を超える医療費(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を支払った場合に利用できます。
確定申告すれば、所得税と住民税が控除の対象になります。
医療費控除とは治療費が10万円を超えた場合に
所得税・住民税の一部が控除される制度のこと
つまり10万円を超える医療費を払った場合は一部戻ってくるということです。
対象となる医療費の要件
医療費控除の対象となる条件は次の2点です。
- 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- その年の1/1~12/31までの間に支払った医療費であること
その年に家族が使った医療費が対象になります。
3 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-①の金額)-②の金額
- 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
- 10万円
(注) その年の総所得が200万円未満の人は、総所得の5%の金額
医療費控除の対象項目
医療費控除の対象となる項目は次の通りです。
入院・通院
- 医師による診療や治療にかかったお金
- 医師等による一定の特定保健指導 看護師、
- 准看護師による療養上の世話
- 付添人を頼んだときの付添料 入院中に病院で支給される食事
- 通院や入院のための交通費
出産
- 定期検診や検査(妊娠診断後)
- 通院費用(妊娠診断後)
- 出産で入院するときのタクシー代
- 助産師による分娩の介助費
- 不妊治療、人工授精 母体保護法の規定に基づいて医師が行う妊娠中絶
歯科
- 眼科医、歯科医による診療や治療
- 不正咬合の歯列矯正
- 金やポーセレンを使った歯科治療 レーシック手術費
- オルソケラトロジー治療
- 手術後の機能回復のため短期間装用する器具(斜視・白内障・緑内障など)
医薬品
- 病気やケガの治療、
- 療養に必要な医薬品の購入
- 医師等の処方や指示による
- 医薬品の購入
その他
- 治療のためのあん摩マッサージ指圧師、
- はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術
- 医療用器具の購入や賃借 義手、義足、松葉杖等の購入
- 6か月以上寝たきりの人のおむつ代
- 介護福祉士等による喀痰吸引等
- 介護保険制度で提供される一定の施設、居宅サービス
風邪などで普通に病院を利用する場合は中々10万円までいかないです。
私が利用したことがあるのは妻の出産と矯正治療をしているときでした。
医療費控除を受けるための手続
医療費控除を受けるためには
関する事項その他の必要事項を記載等して所轄の税務署へ
確定申告することが必要です。
確定申告のやり方については国税庁ホームページを参考にしてみて下さい。
確定申告の期間は原則として翌年の2月16日から3月15日まで
となっています。
期間が短いためあらかじめ領収書をまとめておきましょう。
まとめ
医療費控除は税金が戻ってくるお得な制度です。
適応範囲が意外と広くあまり利用されていない方もいるのではないでしょうか?
身近なところであれば家族が妊娠・出産される際には大きなお金が
かかってくると思いますので申請して節約しましょう!